各種お知らせ

ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について

2019年03月11日

労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう

年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法において定められている要件を満たせば、申し出ることにより取得することができます(勤続年数は週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)。
年次有給休暇を取得することは、心身の疲労回復などのために必要で、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させることにもつながります。
また、労働基準法の改正により、平成31年4月から、使用者は年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。年次有給休暇の取得を推進するため、計画的付与制度を導入しましょう。

(問い合わせ先)滋賀労働局雇用環境・均等室 TEL 077-523-1190

ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について(2019年)