各種お知らせ

ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について

2018年02月23日

【事業所のみなさま、働くみなさまへ】
年次有給休暇を取得しやすい職場作りを進めましょう!
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法において定められている要件を満たせば、申し出ることにより取得することができます(勤続年数や週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)。
滋賀県における年次有給休暇の取得率は、52.0%(平成28年)となっており、付与日数の半分程度に留まっています。その理由として、「みんなに迷惑がかかる」「職場の雰囲気で取得しづらい」といった声があります。
年次有給休暇を取得することは、心身の疲労回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させることにもつながります。
労働者が年次有給休暇の取得にためらいを感じないよう、労使双方で年次有給休暇の取得状況の確認や、取得率向上に向けた具体的な話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取得しやすい環境にしましょう。
まずは、ゴールデンウィークに年次有給休暇を取得しませんか?
(お問合せ先)
滋賀労働局雇用環境・均等室 TEL:077-523-1190

http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について