各種お知らせ

令和3年度 滋賀県最低賃金改正のお知らせ

2021年10月20日

滋賀県最低賃金改正のお知らせ
滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)
時間額 896
(発効日 令和3年10月1日)
「地域別最低賃金は」、産業や職種、年齢に関係なく、パートや学生アルバイト、派遣労働を含む全ての労働者に適用されます。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は含まれません。
※産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。
詳しくは滋賀労働局のホームページ http://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/でご確認下さい。
〈お問い合わせ先〉
滋賀労働局 賃金室  TEL (077) 522-6654
大津労働基準監督署  TEL (077) 522-6616
彦根労働基準監督署  TEL  (0749)22-0654
東近江労働基準監督署 TEL(0748)22-0394
●生産性効率化のための設備投資を行い、事業場内の最低賃金を20円以上引き上げた場合に、設備投資の金額に対して一定の金額を助成する制度があります。
詳細は滋賀労働局雇用環境・均等室(077-523-1190)まで。

 

令和3年度滋賀県最低賃金改正のお知らせ