各種お知らせ

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!

2020年12月07日

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!~ハラスメント対応特別相談窓口開設中~
12月は、年末に向けて業務の繁忙、職場外での飲食の機会の増加等により、ハラスメントが発生しやすい時期です。皆様の事業場におけるハラスメント対策は万全ですか?
事業主の皆様は、職場におけるパワーハラスメント()、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて必要な対策を取ることが義務となっています(労働施策総合推進法第30条の2、男女雇用均等法第11条、11条の2、育児・介護休業法第25条)。いまいちど、適切な防止対策が取られているか、確認をお願いします。
※パワーハラスメント防止措置については、労働施策総合推進法の改正により、令和2年6月1日から事業主の義務となっています(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)。

 

*ハラスメント防止措置についてのお問い合わせは滋賀労働局雇用環境・均等室まで*
「ハラスメント対応特別相談窓口」開設中!(~令和3年3月31日)
TEL:077-523-1190

受付時間:月曜~金曜 8:30~17:15(土日・祝日、年末年始を除く)
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階

※詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

12月は職場のハラスメント撲滅月間です