各種お知らせ

ロープ高所作業を行う事業者の皆さまへ

2015年10月13日

ビルの外装清掃やのり面保護工事などで行われるロープ高所作業による労働者の墜落・転落等の労働災害を防止するため、平成27年厚生労働省令第129号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等が平成27年8月5日に公布され、ライフラインの設置、十分な強度を有する損傷や変形等のないロープ等の使用や、労働者への特別教育の規定が新設されたところです。本改正内容を踏まえたロープ高所作業による労働災害防止対策をお願い申し上げます。

ロープ高所作業を行う事業者の皆さまへ